弁護士費用については、下記の金額が原則的な金額となりますが、事件によって弁護士費用の内容が異なるものについては、以下に記載のとおりです。
また、下記の金額はあくまで一般的基準であり、ご相談者の事情や事案を考慮し、協議の上、決定させていただきます。
なお、別途実費、日当等がかかります。
金額はすべて税込です。
原則
着手金
- ①
- 請求額を基準にして、以下のとおりとなります。
- 経済的利益の額
- 費用
- 125万円以下の場合
- 11万円
- 300万以下の場合
- 請求額の8.8%
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 請求額の5.5%+9万9000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 請求額の3.3%+75万9000円
- 3億円を超える場合
- 請求額の2.2%+405万9000円
- ②
- 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、①の金額の2分の1を限度として別途。調停の最低着手金は22万円、訴訟の最低着手金は33万円。
- ③
- 控訴審に移行する場合の着手金は、①及び②の金額の2分の1
報酬
取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。
- 経済的利益の額
- 費用
- 300万円以下の場合
- 取得額の17.6%(但し、最低報酬額22万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 取得額の11%+19万8000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 取得額の6.6%+151万8000円
- 3億円を超える場合
- 請求額の4.4%+811万8000円
※訴訟の場合、報酬の最低額は33万円とする。
保全手続の費用
保全手続きを行う場合、上記1記載の着手金の金額の2分の1を限度として(ただし最低額11万円)、別途追加着手金をいただきます。
執行手続の費用
執行手続きを行う場合、上記1記載の着手金の金額の2分の1を限度として(ただし最低額11万円)、別途追加着手金をいただきます。
なお、示談、調停、訴訟(裁判)の報酬をいただく場合には、執行手続については、報酬はいただきません。
交通事故
弁護士費用特約がない場合
- ①
- 相談料・着手金
- 相談料
- 0円(初回60分)
- 着手金
- 0円
- ②
- 弁護士費用
- 保険会社からの示談金額提示あり
- 22万円+提示から増額分の22%
- 保険会社からの示談金額提示なし
- 22万円+獲得額の11%
- 紛争処理センターへの申立をおこなった場合、22万円を加算します。
- 裁判に移行した場合、一級審につき22万円を加算します。
- 人身傷害補償保険金請求の場合、取得金額の5.5%をご負担いただきます。
遺言・相続
遺言作成
- 費用
- 16.5万円~33万円
16.5万円~33万円(ただし、特に複雑、特殊な事案については、別途協議させていただきます。)
遺産分割
- ①
- 着手金
請求額を基準に、以下のとおりとなります。
- 300万円以下の場合
- 請求額の4.4%(但し、最低着手金額11万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 請求額の3.3%+3万3000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 請求額の2.2%+36万3000円
- 3億円を超える場合
- 請求額の1.1%+366万3000円
- 遺産分割協議から調停に移行する場合は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途いただきます。
- ご依頼時に着手金のご準備ができない方については、着手金の全部又は一部についての後払い(解決時までに精算する方法)のご相談にも応じております。
- ②
- 報酬
取得額を基準に、以下のとおりとなります。
- 300万円以下の場合
- 取得額の17.6%(但し、最低報酬額22万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 取得額の11%+19万8000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 取得額の6%+151万8000円
- 3億円を超える場合
- 取得額の4.4%+811万8000円
遺留分請求
- ①
- 着手金
請求額を基準にして、以下のとおりとなります。
- 300万円以下の場合
- 請求額の8.8%(但し、最低報酬額11万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 請求額の5.5%+9万9000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 請求額の3%+75万9000円
- 3億円を超える場合
- 請求額の2%+405万9000円
- 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、原則の金額の2分の1を限度として別途。
- 控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1
- ご依頼時に着手金のご準備ができない方については、着手金の全部又は一部についての後払い(解決時までに精算する方法)のご相談にも応じております。
- ②
- 報酬
取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。
- 300万円以下の場合
- 経済的利益の17.6%(但し、最低報酬額22万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 経済的利益の11%+19万8000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 経済的利益の6.6%+151万8000円
- 3億円を超える場合
- 経済的利益の4.4%+811万8000円
遺言執行
遺言執行についての報酬は以下のとおりです。
- 相続財産の価額が300万円以下の場合
- 33万円
- 相続財産の価額が300万円を超え3000万円以下の場合
- 相続財産の価額の2.2%+26万4000円
- 相続財産の価額が3000万円を超え3億円以下の場合
- 相続財産の価額の1.1%+59万4000円
- 相続財産の価額が3億円を超える場合
- 相続財産の価額の0.55%+224万4000円
遺言執行に裁判手続きを要する場合
当法律事務所の弁護士報酬規程に従い、報酬・日当・費用を請求させていただきます。
離婚
離婚協議(裁判所を通さずに弁護士が代理人として相手方と離婚に関する交渉を行う段階)
- ①
- 着手金
22万円〜44万円
- ②
- 報酬
離婚の成否について22万円~44万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※
- 300万円以下の場合
- 経済的利益の17.6%
- 300万円を超える場合
- 経済的利益の11%+19万8000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 経済的利益の6.6%+151万8000円
- 3億円を超える場合
- 経済的利益の4.4%+811万8000円
なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。
離婚調停(弁護士が離婚調停手続きを代理する段階)
- ①
- 着手金
22万円〜44万円
※ただし、離婚協議から調停を受任する場合は、上記の2分の1です。
- ②
- 報酬
離婚の成否について22万円~44万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※
- 300万円以下の場合
- 経済的利益の17.6%
- 300万円を超える場合
- 経済的利益の11%+19万8000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 経済的利益の6.6%+151万8000円
- 3億円を超える場合
- 経済的利益の4.4%+811万8000円
なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。
離婚訴訟(裁判)(弁護士が離婚訴訟手続きを代理する段階)
- ①
- 着手金
33万円〜55万円
離婚調停から訴訟(裁判)を受任する場合は、上記の2分の1です。
- ②
- 報酬
離婚の成否について33万円~55万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※
- 300万円以下の場合
- 経済的利益の17.6%
- 300万円を超える場合
- 経済的利益の11%+19万8000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 経済的利益の6.6%+151万8000円
- 3億円を超える場合
- 経済的利益の4.4%+811万8000円
なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。
労働問題(従業員側)
残業代・賃金等請求、損害賠償請求その他の金銭請求について
原則的な弁護士費用基準に依ります。
解雇無効
- ①
- 着手金
55万円〜(後払い・分割についてはご相談ください。)
- ②
- 報酬
110万円
借金・負債整理
任意整理
- ①
- 着手金
債権者1社につき3万3000円
- ②
- 報酬
いただきません。
自己破産
- ①
- 着手金
- 非事業者の場合
- 33万円
- 事業者(個人)の場合
- 33万円〜55万円
- ②
- 報酬
いただきません。
個人民事再生
- ①
- 着手金
- 非事業者の場合
- 33万円
- 住宅ローン特則利用の場合
- 33万円〜44万円
- 事業者(個人)の場合
- 33万円〜55万円
- ②
- 報酬
いただきません。
過払い金請求
- ①
- 着手金
債権者1社につき3万3000円。ただし、任意整理の着手金を頂いた場合は不要です。
- ②
- 報酬
回収額の22%
法人破産
法人破産の弁護士費用は、会社の規模、債権者の数、申立て前に行う業務の量や種類によって異なりますので、まずはご相談ください。
- ①
- 弁護士費用
- 法人の自己破産を行う場合、着手金として50万円から200万円程度が必要になります。
- また、原則として、代表者個人の自己破産も同時に行う必要がありますので、個人の自己破産の着手金として、別途30万円が必要になります。
- いずれも報酬は必要ありません。
- ②
- 予納金
また、破産管財人の費用を含めた裁判所への予納金をご負担いただく必要があります。
これは、私たち弁護士がいただく弁護士費用ではなく、裁判所に納める必要のある費用です。
その額は、裁判所が決定しますが、おおよその金額であればわかりますので、まずはご相談下さい。
契約トラブル
示談・調停・裁判の費用
原則的な弁護士費用基準に依ります。
契約書作成
- 契約書の内容、分量、経済的利益等に応じて、協議の上、決定させていただきます。ただし、最低手数料を22万円(税別)とさせていただきます。
- 契約締結交渉を伴う場合は、それについての費用が必要となりますので、ご相談ください
債権回収
示談・調停・裁判の費用
原則的な弁護士費用基準に依ります。
- ①
- 着手金
請求額を基準にして、以下のとおりとなります。
- 125万円以下の場合
- 11万円
- 300万以下の場合
- 請求額の8.8%
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 請求額の5.5%+9万9000円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 請求額の3.3%+75万9000円
- 3億円を超える場合
- 請求額の2.2%+405万9000円
- 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、上記の金額の2分の1を限度として別途。
- 控訴審に移行する場合の着手金は、上記の金額の2分の1
- ②
- 報酬
取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。
- 300万円以下の場合
- 取得額の17.6%(但し、最低報酬額22万円)
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 取得額の11%+19.8万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 取得額の6.6%+151万8000円
- 3億円を超える場合
- 取得額の4.4%+811万8000円
保全手続の費用
保全手続きを行う場合、上記1記載の着手金の金額の2分の1を限度として(ただし最低額11万円)、別途追加着手金をいただきます。
執行手続の費用
執行手続きを行う場合、上記1記載の着手金の金額の2分の1を限度として(ただし最低額11万円)、別途追加着手金をいただきます。
なお、示談、調停、訴訟(裁判)の報酬をいただく場合には、執行手続については、報酬はいただきません。